2024/01/16
登録建設塗装基幹技能者

(国土交通省通知)令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う 登録基幹技能者講習修了証の有効期限の取扱いについて

国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課より、下記及び添付ファイルの通りの連絡が参りましたのでお知らせいたします。


(以下、国土交通省のメールより抜粋)

いつもお世話になっております。

国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課でございます。

標記の件でご連絡させていただきます。

令和6年能登半島地震による災害の発生に伴い、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に基づく登録基幹技能者講習修了証の更新手続きについて困難な状況等があることに鑑み、登録基幹技能者講習修了証の有効期限について、別添のとおり取り扱うこととしましたので、通知いたします。


(以下、日塗装 事務局より)
なお、国土交通省への問い合わせにより、本取り扱いは、原則的に「今年度限り」として運用して良いことを確認しておりますので、更新後の有効期限は引き続き、5年後の応当日までと致します。

例:上掲PDFの対象となる特定被災地域に居住されている方で、現在の有効期限が「2024年2月15日」の方は、今年に関しては「6月30日」まで有効期限があるものとして取り扱いますが、更新手続き後の新しい有効期限は、「2029年2月15日」となります。ご了承ください。

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